安心リフォームのお約束


うつのみやイ-・リホームのお約束は、

   お客様から安心してリフォームを託していただく為の

      根本的な考え方行動指針です!
 

1. 

 

私たちは経営理念に基づく行動をさせていただきます。
お客様と共に正々堂々と正しい道を歩むことを使命として、日々行動してまいります。
経営理念
 

2. 

 

小さい仕事を喜んでさせていただきます。
どんな仕事にも全力で取り組みます。お仕事をさせていただけることに感謝します。

 

3. 

 

専任のお客様担当がご相談からアフターまで責任を持って対応させていただきます。
出逢いを大切にし、お客様の思いや希望を最後まで責任を持って納得のいく形にします。
 

 

4.

 

 

弊社の業務品質基準に基づく正確なリフォームをさせていただきます。
日本増改築産業協会(ジェルコ)の会員として、社内に厳しい業務品質基準を設け、施工内容、工事現場の管理、職人のマナー、近隣対策など、詳細にわたり業務管理を行います。
 

 

5.

 

 

地域限定によるお客様密着、迅速対応をさせていただきます。
当社周辺エリアを恩返し重点エリアとし、即対応いたします。
特に戸祭地区とその周辺地区を重点エリアとさせていただいております。

 

 

6.

 

 

しっかりしたアフターサービスをさせていただきます。
定期巡回サービスや住宅修繕サービスで培った知識や体制で、しっかりとバックアップさせていただきます。
 

 

 

|

安心リフォームの流れ


 うつのみやイ-・リホームがお届けする安心リフォームは、



     お客様のお気持ちを大事にすることを基本としております。
 

1.

お問い合わせ・ご相談
お客様の思い、ご要望をお聞かせ下さい。
私たちはこの最初の出逢いを大切にしたいと思います。

2.

現地調査・ご要望確認
建物等の現状を確認させていただくとともにお客様のご要望、悩みをお聞かせいただきます。

3.

ご提案・お打ち合せ
現地調査とお聞きしたご要望等からお客様のイメージにマッチしたプランを作成します。
プランを元にお客様のイメージがしっかりとした形になるまで、お客様の目線になって、納得いただけるまでお打ち合せをさせていただきます。 出逢いを大切にし、お客様の思いや希望を最後まで責任を持って形にします。

4.

最終確認とご契約
最終プランをご確認いただき、納得の上、ご契約をさせていただきます。

5.

工事・現場管理
近隣のご挨拶、現場管理、施工管理など、あんたく業務品質基準に基づく工事を行います。

6.

完成検査・お引渡し
プランどおりに施工されているか、施工品質はしっかり出来てるか、プロの厳しい目で検査を行います。万が一不適切な施工不備がある場合は至急手直しを行います。

7.

アフターフォロー
専門のスタッフがお引渡し後、定期的に点検訪問をさせていただきます。工事完了後も末永くお付き合いをさせていただきます。

|

介護保険によるリホーム

1. 「介護保険を利用するには、介護保険の給付は、保険証を持っているだけでは受けられません。
まず、要介護者は、要介護状態の基準に該当するかどうか、保険者(市町村)が行う要介護認定を受けなければなりません。」
2. 住宅改修の概要
要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするときは、必要な書類を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。
なお、支給額は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限となる。
※ 改修前に市町村との事前確認(申請)が必要となります。

3. 住宅改修の種類
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住所改修に付帯して必要となる住宅改修
4. 支給限度基準額
20万円
・ 要支援、要介護区分にかかわらず定額
5. 一般的な住宅改修の手順
介護認定
  ↓
ケアマネージャーとの相談
  ↓
リフォーム業者をまじえての打合せ
  ↓
見積書、工事図面作成
  ↓
工事
  ↓
保険金の請求
  ↓
業者への支払
  ↓
保険金の振込み
6. 必要書類(宇都宮市の場合)
・介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書
・領収書(被保険者の氏名と介護保険住宅改修工事などの但し書きが記載されているもの)
・見積書(発行者の氏名と発行者の印があるもの)
・住宅改修前・後の写真(撮影年月日が写っていうもの。)
・理由書(工事着工前に、介護支援専門員(ケアマネージャー)に改修の相談と理由書の作成を依頼してください。)
・住宅の所有者の承諾書(住民票上での同居の家族が所有者である場合は不要)
(注1)対象となる住宅は住民票に記載されている住所の住宅です。
(注2)介護保険施設や病院などに入所・入院されている方は利用できませんが、退所・退院日が決まっている方は利用できます。